- 定款:研究会規約
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定款・規約(定款:ぷよ普及研究会規約) − 任意団体ぷよ普及研究会
定款(ぷよ普及研究会規約)
ぷよ普及研究会の規約

定款についての考え方
現時点で、定款(ぷよ普及研究会規約)は作成中
法人移行の是非も検討しており、法人化移行時に関係法令等に基づく定款を制定

定款:ぷよ普及研究会規約(案)
ぷよ普及研究会規約 第1章 総則 (名称) 第1条 この団体は、ぷよ普及研究会(以下「研究会」)と称する。 2 英語名は、PUYO Support Assosiation(略称 PSA)と称する。 (事務所) 第2条 研究会は、事務所を東京都○○区に置く。 (公告の方法) 第3条 研究会の公告は、電子公告により行う。 第2章 目的および活動 (目的) 第4条 研究会は、落ちものパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズの一層の普及に寄与すること を目的とする。 (活動) 第5条 研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 一 ぷよぷよ及び関連作品(魔導物語等)に関する広範囲の情報提供 二 交流による才能の相乗効果が発生する環境作り 三 コミュニティ活動に有益な情報の水平展開及びコミュニティ間連携の支援 四 その他研究会の目的を達成するために必要な活動 2 前項の活動は本邦及びインターネット上において行うものとする。 第3章 会員 (研究会の構成員) 第6条 研究会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員(正会員・賛助会員)とする。 一 正会員 ぷよぷよ及び関連作品に関する活動を行っている個人又は団体 二 賛助会員 研究会の目的に賛同し活動を推進するために入会した個人又は団体 2 前項の会員は、ブロック組織に所属するものとする。 (会員資格の取得) 第7条 研究会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申 込をし、その承認を受けなければならない。 (会費等の負担) 第8条 研究会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正 会員は、総会において別に定める会費等の額を支払う義務を負う。 2 賛助会員は、賛助会員になったとき、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 3 正会員及び賛助会員は、年会費の全部または一部の支払に代えて、研究会の活動に必 要な経費(実費相当分に限る)を負担することにより、出費と同等額の年会費の支払 いにつき免除を受けられるものとする。 4 経費の必要性については、連盟理事の承認を経なければならない。 5 既納の会費はその理由の如何を問わず返還しない。 (任意退会) 第9条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任 意にいつでも退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除 名することができる。 一 この定款その他の規則に違反したとき。 二 研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。 2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなけ ればならない。 (会員資格の喪失) 第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を 喪失する。 一 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 二 正会員については、第6条に定める所属するブロック組織が解散したとき。 三 総正会員が同意したとき。 四 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。 第4章 総会 (構成) 第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 (権限) 第13条 総会は次の事項について決議する。 一 会員の除名 二 理事及び監事の選任又は解任 三 貸借対照表及び損益計算書の承認 四 定款の変更 五 解散及び残余財産の処分 六 基本財産の処分の承認 七 その他総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項 (開催) 第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要ある 場合に開催する。 (招集) 第15条 総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的で ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長) 第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (議決権) 第17条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。 (決議) 第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正 会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、総正会 員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 一 会員の除名 二 監事の解任 三 定款の変更 四 解散 五 基本財産の処分 3 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提 出して、代理人によってその議決権を行使することができる。 (議事録) 第19条 総会の議事については、議事録を作成する。 2 議長及び出席した者の代表2名以上が、前項の議事録に記名押印する。 3 第1項の議事録は、作成後その写しを遅滞なく正会員及び監事に送付するものとする。 第5章 役員 (役員の設置) 第20条 研究会に、次の役員を置く。 一 理事 6名以上20名以内 二 監事 3名以内 2 理事のうち1名を代表理事、1名以内を会長とする。 3 前項の会長は任意の機関とし、会長および代表理事以外の3名以上10名以内の理事 をもって業務執行理事とする。 4 会長は研究会の象徴として、各種大会の表彰およびぷよぷよ普及のための啓蒙活動を 理事会の承認を得て行う。 (役員の選任) 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(団体にあってはその代表者)の中から 選任する。 2 会長及び代表理事並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任す る。 (理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、この定款で定めるところにより、研究会を代表し、その業務を執行し、 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、研究会の業務を分担執行 する。 (監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、研究会の業務及び財 産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし ての権利義務を有する。 (役員の解任) 第25条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会におい て別に定める総額の範囲及び報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として 支給することができる。 (顧問及び参与) 第27条 研究会に、任意の機関として、顧問及び参与を若干名を置くことができる。 2 顧問及び参与は、次の職務を行う。 一 会長及び代表理事の相談に応じること。 二 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 3 顧問及び参与の選任解任は、理事会において決議する。 4 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 5 顧問及び参与は、無報酬とする。 第6章 理事会 (構成) 第28条 研究会に、理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 研究会の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 会長、代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 (招集) 第30条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招 集する。 3 理事会の開催については、監事に通知するものとする。 (議長) 第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出 席し、その過半数をもって決する。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。 2 出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事は、 前項の議事録に記名押印する。 第7章 資産及び会計 (基本財産) 第34条 総会で基本財産とすることを決議した財産を研究会の基本財産とする。 2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、研究会の目的を達成するため に善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、これを処分するときは、あら かじめ理事会及び総会の承認を要する。 (事業年度) 第35条 研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第36条 研究会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に ついては、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を 受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、電子公告により、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第37条 研究会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次に掲げる書 類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければな らない。 一 事業報告 二 事業報告の附属明細書 三 貸借対照表 四 損益計算書(正味財産増減計算書) 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時 総会に報告するものとする。 3 第2項の書類のほか、次に掲げる書類を電子公告により、一般の閲覧に供するととも に、定款を電子公告により、一般の閲覧に供するものとする。 一 監査報告 二 理事及び監事の名簿 三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記 載した書類 第8章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第39条 研究会は、総会の決議で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第40条 研究会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、研究会と類 似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人に 贈与するものとする。 第9章 事務局 (事務局) 第41条 研究会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。 5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に 定める。 第10章 補則 (委任) 第42条 この定款に定めるもののほか、研究会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を 経て、代表理事が別に定める。 附則 1 研究会の最初の代表理事は、○○○○とする。

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